2002年夏に横須賀市内で発生した米兵によるアパート放火事件で、アパートを所有する被害者が求めている損害賠償が、防衛省による手続きの遅れで約8年が経過した現在も未払いのままであることが19日、分かった。日米地位協定第17条では米兵による公務外犯罪は日本が第1次裁判権を持つとしているが、検察は加害米兵を不起訴処分としていたことも明らか
リネージュ2 になった。
防衛省や被害者らによると、02年7月27日、横須賀市内のマンション一室から出火、同室がほぼ全焼した。米軍側が横須賀基地を事実上の母港としていた空母キティホーク乗組員の身柄を拘束。横浜地検横須賀支部は03年1月に不起訴処分としたが、米軍側は放火などの罪で03年5月に軍法会議で処分を下したという。
地位協定第18条
rmt では、米兵による公務外事件の損害賠償について、加害米兵に支払い能力がないなど「解決が困難な場合」は米政府が「補償金」を支払うことになっている。防衛省が被害者から損害賠償請求書を受け付け、米政府に報告書を送付する仕組みだ。
今回のケースでは、被害者は03年12月に請求書を提出していたが、防衛省が在日米軍に報告書を送付したのは、
10年3月だったという。
防衛省は今月19日、手続きの遅れを認めた上で、被害者に「今後はこのようなことはないよう努めたい」などと謝罪した。取材に対し「放火は特殊案件で、事実の解明や事務処理に時間がかかった」(南関東防衛局)と釈明している。
被害者の男性は「謝罪を受けたが、何をいまさらという思いが強い」と不信感をあらわ
にしていた。
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引用元:
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