2010年2月1日月曜日

e-文書法

e-文書法とは、2004年11月に制定された、保存が義務付けられた文書の電子化を認める法律。施行は2005年4月。 帳票類や財務諸表、取締役会の議事録など、商法や税法などで企業に保存が義務付けられている文書について、電子化された文書ファイルでの保存を認めている。また、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の要件を満たせば原本として認められる。 これにより、ビジネスを進める上で必要とされる文書?帳票類の印字?流通?保存にかかるコストが大幅に削減され、企業間商取引の電子化がいっそう推進されると期待されている。 同法成立に伴い、銀行法や証券取引法など、複数省庁にまたがる251の関連法が一括改正された。医療機関のカルテなども対象に含まれるが、損益計算書や貸借対照表、高額の領収書などは対象から外されたため、引き続き紙の文書を作成?保存しなければならない。

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